
- 外国人もマレーシアの不動産を購入できます。
- 2006 年 12 月の不動産法の改正により、外国人の不動産購入 FIC( 外国投資委員会 ) に申請する必要なくなりました。
- 2007 年4月からキャピタルゲイン課税が廃止されました 。
条件
不動産価格は RM 250,000 (約 800 万円)以上の物件(サラワーク州 RM 350,000 以上)
マレー人の保有地や低収入保有地( Low cost land )は対象外
賃貸収入ある場合は、収入税がかかります。

まず、購入目的や予算や資金プランについて、現地の不動産会社と相談します。 購入 物件 にはそれぞれ個性があり、長所もあれば短所もあります。事前に自分の購入目的を明確して、自分にとって何が譲れないものなのか、ニーズの優先順位を決めておくことが重要になってきます。 気に入った物件がありましたら、 ぜひ時間を作って現地に行ってみましょう 。 資料だけでは見極められない、交通や生活の利便性、人や車の通行量、日当たりなどを調べることができます。
不動産を 購入 する際、必要となる資金には「 物件 価格」の他に、印紙や弁護士費用や仲介手数料などさまざまな諸費用がかかってきます。その他、買足す家具代、場合によっては内装なども必要になってきます。これら 不動産購入 に必要な“総額”をまずしっかりと把握することが必要となります。
マレーシアでは、通常不動産の売買契約の流れは下記の通りになります。
契約書を締結する前に「 Letter of offer/ Letter of acceptance 」というものを交わし、物件を正式に押さえます。その際に、手付金 (2%) を支払うのです。それで、14日以内正式な契約書「 The Sale and Purchase Agreement 」を交わし、その時、8%を支払います。残金は3ヶ月以内決済します(ローン或いは自己資金)。
- 手付金(2%)--
自分の都合で購入の意思が無くなり、契約を破棄する場合は手付金は戻ってこないのが通常です。また、売主の一方的な原因で売買契約が破棄になった場合は、手付金の2倍返しということになっています。これらは「 Letter of offer/ Letter of acceptance 」にも明記することになります。
- 「 The Sale and Purchase Agreement 」 ( S&P ) -- 弁護士が作成もの
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